産業廃棄物とは?What is industrial waste?

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産業廃棄物とは?

 私たちの周りにある「廃棄物」を適正に処理し、生活環境を清潔にすることを目的として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という)があります。
 この法において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいうと定めており、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類しています。
 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、木くず、がれき類などの20種類をいい、これら以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。なお、輸入された廃棄物は、産業廃棄物となります。
 また、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」及び「特別管理一般廃棄物」として指定しています。
図に示すと次のとおりです。
  • 廃棄物説明図

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